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注意事項
【キャンセル料】 ご利用日の 6~3日前・・・50% 2日前・・・80% 前日・当日・無断キャンセル・・・100%

・お支払いは現地決済(現金・各種クレジットカード)
となります。
※配車の場合、現金のみでのお支払いとなります。
・ガソリンは満タンでのご返却をお願いいたします。
・超過時間1時間ごとに1,200円となります。

【保険料】 契約時に、下記の自動車任意保険に自動加入となります。(保険料はレンタカー料金に含まれます。)万が一事故が 起きた場合には、下記保険金額の限度内で補償いたします。ただし、当店貸渡約款・レンタカー規約に違反する事 故及び、損害保険会社保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない場合の 損害責任は、借 受人のご負担となります。
対人賠償保険 無制限
対物賠償保険 無制限
人身障害保険 3000万円まで
※上記保険に関しましては、免責なしとなります。 車両保険に関しては、事故の大小に限らず免責55,000円、修理費がそれ以上となる場合はお客様負担となります。
【NOC ノンオペレーションチャージ】 万が一レンタカーをご利用中に、当店の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車両整備による損害やシートの 焦げ跡等が発生し、車両の修理・清掃が必要となった場合、営業補償の一部として下記金額をご負担いただきます。 自走して予定の営業所に返却された場合・・・30,000 円、自走不可能な場合・・・50,000 円 ※自走不可能な場合のレンタカー代(当店指定工場まで)は借受人負担となります。
【レッカー】 事故・故障等によりけん引・車両搬送が必要な場合、当店が契約する損害保険会社の補償範囲内で対応いたします。 補償範囲を超えてのけん引・車両搬送については事故・故障等原因に関わらず借受人の実費負担となります。事故・ 故障場所からの借受人自身の移動にかかる費用については借受人自身でご負担ください。
【ロードサービス】 ロードサービス(バッテリー交換、ジャンピング、タイヤ交換、パンク修理、ガス欠、落輪、脱輪、その他応急対 応等)は借受人負担となります。
【保険・補償制度が適用できないケース】
1事故時に警察及び店舗への連絡等所定の手続きがなかった場合
2 貸渡約款及びレンタカー規約に違反している場合
●迷惑(違法)駐車に起因した損害 ●飲酒及び酒気帯び運転及び薬物使用 ●無断延長及び料金未払い ●貸渡契約書記載の運転者及び副運転者以外の運転、又貸し ●無免許運転(運転免許停止期間中の運転を含む) ●無断で示談した場合 ●各種テスト・競技に使用、または他車のけん引・後押しに使用 ●その他、貸渡約款及びレンタカー規約に定める免責事項に該当する事故等 3当店が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合
●故意による事故 ●ホイールキャップや鍵の紛失・破損 ●借受人の所有、使用、管理する財物の損害 4使用、管理上の落ち度があった場合
●キーをつけたまま、または施錠しないで駐車し盗難にあった場合 ●使用方法が劣悪なために生じた、車体等の損傷や腐食の補修費 ●車内装備の汚損 ●タイヤチェーン・キャリア・チャイルドシートの取付及び装着不備による損害 ●維持・管理された車道以外で走行した場合の事故、車両損害給油時の燃料種別間違いにより生じた補修費 ●点検整備を怠ったことにより生じた車両故障
【違約金や別途料金が発生するケース】
●汚損・臭気による損害(20 万円+NOC)...レンタカーを通常使用以外の汚損・臭気があり、当店がそのレンタ カーを営業場利用できなくなった場合。
●ペット等の乗車禁止(10 万円+NOC)...ペット等、動物の乗車が発覚した場合
●禁煙車両での喫煙(5 万円+NOC)...喫煙車両以外での喫煙が発覚した場合 ●返還責任...貸渡し時に定めた所定の場所以外への返還した場合(所定場所までの回送費用)、無断で返還場所以 外に返還した場合(変更違約料:回送費用×300%)
●鍵等の紛失...通常の鍵を紛失した場合(5000 円+配達料金)、特殊な鍵の場合(実費+配達料金) ●カーナビ、ETC 等レンタカー付属品・オプションの破損...実費 ●重過失による事故を起こした場合...損害保険が適用できなくなる他、レンタカー車両を全額弁償に加え、営業補 償及び重過失損害金 20 万円
【重過失の事故】
●酒酔い運転、酒気帯び運転 ●居眠り運転 ●無免許運転 ●居眠り、過労運転●30km/h 以上の速度超過 ●故意 ●病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合 ●あおり運転 等 ●著しい過失による事故は CDW を適用外とし加入・非加入に関わらず損害金として以下の金額を請求させてい ただきます。
自走可能な場合...18 万円 自走不可能な場合...25 万円
※1事故免責・補償額、NOC が上記に含まれています。 ※当店の損害について全額賠償した場合はご請求いたしません。


レンタカー貸渡約款
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」と いう。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借 り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の 慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることが ありま す。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
(予約)
第2条  借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ開始日時、借受場所、 借受期 間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるもの と し、当社は保有 するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下 「貸渡契 約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取消されたものとみ
なします。
3. 第1項の予約を取消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾 を 受けな ければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第 3 条 当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当す る場合を 除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡 契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の 身元を証明す る書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の 告知を求 めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2. 貸渡契約の申込は、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 3. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに 成立する ものとします。
2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカ ーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代 替レンタカー」という。)を 貸し渡すことができるものとします。
3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高 くなるとき は、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金 より低くなるときは、 当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り 消すことがで きるものとします。
5. 借受人は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタ カーを貸し渡すことができない場合には、貸渡の対象車種が特殊な車両のため代替車の 提供が困難な事情に鑑み、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害につい て当社の責任を問わないものとします。 ただし、当社に故意または重大な過失があっ た場合には、レンタル費用の2倍を限度として損害金を支払います。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催 告を することなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができる ものとします。 この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものと します。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、または借受期間の延 長等により未精算金がある場合には、 借受人はこれらの料金を支払うものとします。 (1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場 合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することがで きるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカ ーが使 用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものと します。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるも のとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払う ものとします。
2. 借受人の責に帰する事由によりレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレン タカーを 返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3. 前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸 渡料金を返納 しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第2条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あ らかじめ 当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その 変更を 承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶する ことができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。 (2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。 (5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があった とき。
(7)借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。 (8)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため
優先的に車両を提供すべきことが現実に予定されるなどの事由のあるとき。 (9)上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。
(開始日時等)
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第 14 条に定 めるレン タカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備 並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタ カーに整備不 良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしま す。
2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等 の処置 を講ずるものとします。
3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(沖縄県にあっては 沖縄総合事務局陸運事務所長。)が定めた内容を記載した 所定の自動車貸渡証を借受人 に交付するものとします。
4. チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が 負うもの とします。
(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸局運 輸支局長(沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。)に届け出て実施している料金 表によるものとします。
2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合 計額 とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、 休車補償等 の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとし ます。
(貸渡料金改正に伴う処置)
第13条 当社が前条に定める貸渡料金を第2条による予約後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、 予約時の料金表によるものとします。
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡 すもの とします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路 運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するもの とします。 2. 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社 に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとしま す。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自 動車運送事業 又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害するこ ととなる一切 の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレン タカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又 は他車の牽 引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。
①借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転する
こと。
②レンタカーについて損害保険に加入すること。
③当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。また承諾を受けた場合で も、車内でペッ トをケージから出すこと。
(7)車内での喫煙、車両の汚損等の当社に著しく迷惑を掛ける行為
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動 車貸渡証を 携帯しなければならないものとします。
2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものと します。
(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その 損害を 賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場 合を除きます。借受人の故意又は過失により、レンタカーの修理が必要となり、レンタル が不可能となった場合、休車補償料として 1 日単位 15,000 円(税込)に修理日数を乗じ た金額をご負担いただきます。修理期 間は当社指定工場での修理日数となります。なお、 修理日数は60日間を限度とします。
(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生した ときは、事 故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところに より処理するものとしま す。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は 証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を 受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で 行うこと。
2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うととも
に、 その解決に協力するものとします。
(補償)
第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度 により、 借受人が負担する第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するも のとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限:免責なし
(3)搭乗者補償 1名限度額 3,000 万円
車両補償に関しては、内装。外装ともに修理費に限らず免責55,000円(税込)、それ 以上の修理費に関  しては別途追加で請求させていただきます。
2. 第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 3. 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、
借受人は 直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4.警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡 し後に第9条1号から8号若しくは第17条1号から6号の1に該当して発生した事
故、及び借受期間を当 社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故 による損害については、損害保 険ならびにこの補償制度は適用されません。
(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに 運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意または過失による場合に は、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 (1)レンタカーの修理が必要になった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理 期間の営業補償の一部(「ノンオペレーションチャージ」といいます。)として下 記の料金をご負担いただきます。なお、下記ノンオペレーションチャージは第21 条1項に定める損害保険契約及び補償制度によっててん補されません。
ノンオペレーションチャージ
①自走して当社または当初の返還予定地に返還した場合 33,000 円(税込み)
②自走できず当社または当初の返還予定地に返還できなかった場合 55,000 円( 税 込み)
(2)車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、第21条1項(4) に定めるとおり、車両補償の適用外のため、借受人が費用を負担するものとしま す 。その場合、交換、修理費用の 100%をご負担いただきま す。
3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、 当社から代 替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとし ます。
4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生 ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカ ーを返還 することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人 の責任を問わないも のとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指 示に従うものとします。
2. 天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカー の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責 任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとしま す。
(予約の取り消し等)
第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消
した場合 又は予定した借受時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場 合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当社が予 約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
2. 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合 又は貸渡 契約を締結しなかった場合には料金無料もしくはいただいた料金を全額返還 します。
3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結され なかった 場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は規定のキャ ンセル料を徴収するものとします。
4. 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を 除き、相 互に何らの請求をしないものとします。
(貸渡料金の払い戻し)
第26条 当社は、中途解約の場合でも予約時の料金を全額徴収いたします。ただし、 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは全額返金いたします。
(レンタカーの確認等)第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、 引き渡しを 受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2. 当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を 確認するも のとします。
3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受 人または 同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の 遺留品については 責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2. 借受人が第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応す る貸渡 料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い ほうの金額を支 払うものとします。
3. 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超 過した後に 返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払う ものとする。 特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%
(レンタカー返還場所等)
第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものと します。 ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場 所へ返還するものと します。
2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のた めの費用 を負担するものとします。
3. 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明 示した返還場 所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手 数料を支払うものとし ます。
返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(燃料が満タンでない場合の支払い)
第30条 レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別 途定める 料金に従い燃料代を支払うものとします。
(レンタカーが返還されない場合の処置)
第31条 当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せ ず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと 認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。当社は、前項の 場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。この場合、借 受人は第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レン タカーの回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。
(消費税)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支 払うも のとします。
(遅延損害金)
第33条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の 割合による遅延損害金を支払うものとします。
(個人情報の利用)
第34条 借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認及び審査をする目的で個人情報を 利用することに同意するものとします。
(契約の細則)
第35条 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとし ます。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の各店舗に掲示するとともに、当社の発行す るパンフ レット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合 も同様とします。
(管轄裁判所)
第36条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社店在地 を管 轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
(GPS 機能)
第37条 借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます) が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録される こと、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾し ます。
(1)貸渡契約の終了時に、車両が所定の返却場所に返還されたことを確認する場合。 (2)第 34 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位 置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3)お客様に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等 の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
(ドライブレコーダー)
第38条 借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用す ることを異議なく承諾します。
(1)本サービスの管理のため、借受人の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判 断した場合。
(2) お客様に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、お客様その他の顧客 等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
(残置物の取扱い)
第39条 借受人は、レンタカーの返還にあたって、車両の中に借受人又は同乗者その他の 第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認 するものとします。
残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、 何らの賠償責任も負わないものとします。
借受人が返還済みの車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したと きは、当社は、残置物の性質、当該車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情 を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、借受人の委託に応じ ることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、借受人は、現に残置物が回収さ れるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見 込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を第 11 条に定める方法により支払うも のとします。
当社は、借受人からの受託によらず車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って 取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物に ついては、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。 (1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に 保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所 有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様としま す)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石につい ては、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない 場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場 合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そし て、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有 者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ち に所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か 月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受人又は同乗者その他 の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
当社が借受人からの受託によらず回収した残置物を所有者たる借受人に引き渡したとき は、借受人は、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した 費用の合計額が2万円を超える場合には当該金額)を当社が指定する方法により支払うも のとします。
(運転者の労務供給の拒否)
第40条 借受人は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及 び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
(駐車違反及び速度違反の場合の措置など)
第41条 借受人が貸渡期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたと きは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に 出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー 移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社 は会員に連絡し、速やかにレンタカーを当社所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日 時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付 する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした 事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自 認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとします。 なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていな いときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レン タカーの返還を拒否できるものとします。
3.前項の場合において、レンタカーの返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部 分について別途利用料金を支払うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条 件、当社に登録された借受人情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が 記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに同意するも のとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付 した場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費 用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費 用」といいます)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日ま でに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別途定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.第 1 項の規定により借受人が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該 借受人が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第 2 項に基づく自認書に 署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車 違反違約金に充てるものとして、借受人から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項に おいて「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
7.借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人 が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置 違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払 いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとし ます。第 6 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
8.借受人が貸渡期間中にレンタカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をした
ときは、借受人は、スピード違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」と いいます)に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。

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